2020-05-25 第201回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第2号
なお、この特例の範囲を拡大することにつきましては、勤労者財形住宅貯蓄が持家の取得等のための制度であることなども踏まえつつ、慎重な検討が必要と考えております。
なお、この特例の範囲を拡大することにつきましては、勤労者財形住宅貯蓄が持家の取得等のための制度であることなども踏まえつつ、慎重な検討が必要と考えております。
まず、新型コロナウイルスの関係ですけれども、財形住宅貯蓄の取扱いについて質問をいたします。 財形住宅貯蓄の適正払出しについて、目的内の場合は利子などが非課税になります。しかし、退職日までに登記事項証明書を金融機関に提出できなければ、利子などに、五年遡り課税対象になります。
現在、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄については、合わせて元利合計五百五十万円まで利子等の非課税扱いということになっております。しかし、近年は利用件数も貯蓄の残高も減少傾向にあります。
加えて、利子に関しましても、例えば勤労者につきましては、財形年金貯蓄とか財形住宅貯蓄におきましては、元利合計五百五十万までを限度としまして利子が非課税という制度でございます。 何と何を比べて公平かというバランス上、今のようなことになるんだろうというふうに思います。
これも本当に、財形住宅貯蓄保険、勧誘するということで、入れない方まで入れてしまうような、これはもう明らかに職員が誘導しているわけですね。加入者は知らないわけですよ。こういったことをやるようでは、本当に信頼感がなくなってしまう。ですから、そういったものは無効だ、こちらの郵政事業庁サイドは無効だと言いますが、無効だと言われた人たちはさっぱりですよ、全くだまされたことになるわけですから。
そして、高度成長からバブルに来て、今度は、注文住宅であろうが、ビルであろうが、マンション経営のためのマンションであろうが、建て売り住宅、財形住宅ですよ、市街地再開発まで、みんな全部、不動産事業は今の都市基盤公団と住宅金融公庫で総ざらいしてしまうというんですね。
○福田政府参考人 収集できる計数については取りまとめさせていただきますが、今申し上げております金融債につきましては、合わせて三兆円というふうに申し上げております中に、商品名で申しますとワイドとか財形債、財形債ワイドというようなものがございまして、特に後の二つにつきましては、一般財形、住宅財形、年金財形というように、まさに勤労者向けの商品としてあまねく普及している商品であるということでございまして、必
一つは、この財形の中の、貯蓄とそれから融資の制度がございますが、財形住宅融資に関しまして、今までは三%の下限設定がありましたけれども、これを切っていこうじゃないかという設計変更をいたしたいと思っております。今までは変動金利でありましたけれども、五年見直しの固定で、しかも三%という下限枠を切って制度設計をしていこうじゃないか、これは新年度からスタートさせるつもりであります。
例えば、種々の社会開発プロジェクトヘの参画、中堅中小企業の育成、個人との取引における財形・住宅ローンなどに加え、金融の国際化、証券化の進展の中。で新たな機能も求められております。こうしたさまざまな御期待に対しまして、長期信用銀行は、長年培った経験を発揮し、社会に一層の貢献をしていくことが期待されていると考えております。
国会議員の秘書に関する調査会 委員名簿 委員 道正 邦彦 財形住宅金融株式会社会長 同 衞藤 瀋吉 亜細亜大学学長 同 上田 章 元衆議院法制局長 同 渡邊 恒雄 読売新聞社社長 同 高橋 祥起 政治評論家 同 大宅 映子 ジャーナリスト ─────────────
このような中で財形住宅貯蓄を行ってきた勤労者の中には、家を持つことをあきらめてこれまでの住宅貯蓄を老後の年金生活の充実のために振りかえたいと希望する者も出てくるのではないかなと思います。財形住宅貯蓄から財形年金貯蓄への変更につきましてスムーズにできるようにしていただきたいなと、こう思うわけですが、現在の取り扱いと今後の取り組みについてどのように考えておられるのか、お伺いします。
○説明員(黒田東彦君) 制度を利用できない方と申しますと、まさにこの制度に要件が記されておるわけでございまして、そこに当たらない方ということになろうと思いますので、いろいろな方がおられると思いますが、例えば自営業者のように財形法上の勤労者に該当しない方あるいは財形住宅、年金貯蓄を扱っていない勤務先に雇用されている勤労者の方、あるいは財形住宅、年金貯蓄を行う余裕のない勤労者の方といった方が想定されようかと
次に、勤労者の方の住宅制度の改善の問題でございますが、財形住宅貯蓄の非課税限度額、これは現行五百万円でございますが、それをやはり引き上げる必要がある、このように思うわけでございます。できるなら一千万円ぐらいまでやはり引き上げるべきだと思うのですね。これにつきましてどのようにお考えか。
○黒岩説明員 財形住宅貯蓄の利子等の非課税限度額の引き上げでございますが、これにつきましては、勤労者財産形成審議会の建議もいただきまして関係各方面と折衝を行いましたが、今般の税制改正におきましては、現段階においては、貯蓄額が非課税限度額近くに達している勤労者が必ずしも多くない、それから、一人当たり平均貯蓄額が百万円前後とそれほど高くないという状況もございまして、実現できなかったものでございます。
○廣見政府委員 財形年金あるいは財形住宅貯蓄の現状でございます。 年金貯蓄につきましては五十七年十月に発足いたしておりますが、昨年の九月末現在で契約者数が約三百七十四万人ございまして、貯蓄残高が約三兆五百億円というふうになっております。
そういう意味では目的が非常に限定されておりまして、それ以外の引き出 しが禁止されているといったような厳格な意味での財形年金貯蓄あるいは財形住宅貯蓄とは大分性格も異なるのではなかろうか、このように考えておるところでございます。
財形年金貯蓄あるいは財形住宅貯蓄につきましては、都市銀行系の金利と長信銀、生保、証券等との金利に格差がございますので、そこを埋める意味で、都銀では、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄については特別の金利の上乗せを行っておるという形で、財形貯蓄勤労者への還元も一部なされておる、こういうふうに理解しております。
○政府委員(岡部晃三君) 財形貯蓄は、今非課税限度額が財形住宅及び財形年金につきまして五百万円でございます。これを一千万に倍増していただきたいということはこの数年来大蔵省といろいろと御論議を尽くしてまいってきているわけでございますが、しかし、これにつきましては長期検討事項とされておりまして、引き続き私ども労働省としていろいろと折衝してまいりたいというふうに考えております。
また、この場をかりまして、私どもサラリーマンにとって財形住宅貯蓄制度、これの非課税限度額現在五百万でございますが、これを一千万円までに引き上げる。こういうような具体的措置もぜひ図っていただきたい。この点についてお願いを申し上げておきたいと思います。 最後になりまして恐縮でございますが、第三章「土地政策審議会」、この項に関してでございます。
勤労者の財産形成促進制度は、勤労者の方々が積立貯金を行いまして、その積立貯金につきましては財形年金貯蓄制度と財形住宅貯蓄制度、この二つにつきましては合計で五百万円までその利子が非課税となっております。そして、このような財形貯蓄を行っている方につきましては融資制度がございまして、大変低利な財形持家融資制度、財形進学融資制度というものがございまして、広く活用いただいているところでございます。
貸付契約予定額は当初、住宅等資金貸付け三兆九千九百六十五億三千万円、関連公共施設等資金貸付け五十億円、宅地造成等資金貸付け一千三百八十四億三千八百万円、財形住宅資金貸付け一千億円、合計四兆二千三百九十九億六千八百万円でありましたが、その後、資金需要の変動に伴い、貸付契約予定額を住宅等資金貸付け四兆一千三百七十二億一千七百万円、関連公共施設等資金貸付け九億九千六百万円、宅地造成等資金貸付け一千二百三億八千七百万円
お手元に差し上げてあります連合、日経連の調査などでは、財形住宅貯蓄の援助をいたしておりますのが八割ぐらいになっております。いろいろ見方があろうかと思いますが、かなりの程度住宅の援助に力を入れていると言ってもよろしかろうと存じます。
住宅取得につきましては、労働省といたしまして財形政策で財形住宅制度等がございますので、そういうものをいろいろ考えまして充実してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
貸付契約予定額は当初、住宅等資金貸付け三兆九千九百六十五億三千万円、関連公共施設等資金貸付け五十億円、宅地造成等資金貸付け一千三百八十四億三千八百万円、財形住宅資金貸付け一千億円、合計四兆二千三百九十九億六千八百万円でありましたが、その後、資金需要の変動に伴い、貸付契約予定額を、住宅等資金貸付け四兆一千三百七十二億一千七百万円、関連公共施設等資金貸付け九億九千六百万円、宅地造成等資金貸付け一千二百三億八千七百万円